片山貴夫のブログ

岡山から発信します。

【第2次・緊急アピール】戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!

         
  この記事がブログ冒頭に表示されるように設定してあります。

「【第2次・緊急アピール】」として追記・修正された文章です。
国会の動きをふまえ第2次アピールとして、増補・修正されたものを転載いたします。

MLからの転載です。
賛同くださる方は、
rinkensosi@mbn.nifty.com 
にお送りください。


緑と青色の部分が、新たに付け加えられた文章です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ すでにご賛同いただいている場合は、重複の件、どうかご容赦下さい。

(転載・転送歓迎)


第2次・緊急アピール】

戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!
● 法案はまだ衆議院で審議されていません。●


井上澄夫(埼玉県新座市、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)
加賀谷いそみ(秋田県男鹿市、男鹿の自然に学ぶ会)
奥田恭子(愛媛県松山市、心に刻む集会・四国)
廣崎リュウ(山口県下関市、下関のことばと行動をつなぐ 『海』編集委員)

           2009年11月1日
           2009年11月13日

 鳩山内閣は10月30日、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略)に出入りする船舶を臨検する特別措置法案(以下「臨検特措法案」と略)を閣議決定し、国会に提出しました。
 しかし、11月12日現在、「臨検特措法案」は、まだどの委員会にも付託されていません(衆議院議会事務局)。ですからまったく審議されていないのです。その事態については予算関連の審議が優先されるためという報道がありますが、民主、社民、国民新の与党3党の国対委員長は11月12日、今国会に提出した法案の審議を急ぎ、11月30日までの会期内に成立させる方針を確認しました。しかし一方では早くも会期延長論が浮上しており、現段階では「臨検特措法案」の審議の先行きはまったく不透明ですが、政府・与党が審議を強行して法案を〈数の力〉で一気に成立させることも考えられます。

《政府提出の法案は、先の国会で廃案になった法案から自衛隊の関与を除外しただけ》

 この法案は先の国会に麻生前政権が提出し廃案になった法案のタイトルを変え、内容も臨検への自衛隊の関与を除いただけで、それ以外は麻生前政権提出法案とまったく同じです。そして鳩山連立政権は同法案の今国会での成立をめざしています。 
 いわゆる「北朝鮮の核開発」問題については、政権交代がなされた今、新政権にふさわしい、新たなアプローチの外交政策があって当然ですが、若干のわずかに手直ししただけで旧政権と同じ姿勢にこだわる法案を提出した鳩山連立政権に私たちは強い違和感と疑問を禁じ得ません。

 新法案のタイトルは「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」から「国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法」に変えられました。そして旧法案の9条にあった次の条項が削除されました。
「2 自衛隊は、防衛省設置法、自衛隊法その他の関係法律の定めるところに従い、この法律の規定による検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合において、海上における警備その他の所要の措置をとるものとする。」
 
 国連安保理決議1874は、北朝鮮に対する国連憲章第7章41条に基づく措置(兵力の使用を伴わない措置)をすべての加盟国に義務づけているわけではなく、「要請」しているに過ぎないのですから、海上自衛隊に海上警備行動(自衛隊法82条)を発令して対応することは、いかに国連決議の「実効性を確保」することを目的とすると強弁しても、決議そのものに反する行為であり、国際法上、断じて許されるものではありません。

 しかしながら、政府が国会に提出した「臨検特措法案」のように、海上自衛隊を関与させず、海上保安庁と税関による臨検なら問題はないのでしょうか。私たちは、政治的な緊張関係にある外国の船舶を公海上で臨検することは、制御できない軍事的緊張を誘発する戦争挑発行為にほかならないと考えます。

 私たちは全国のみなさんに、以下の「市民の共同声明」に賛同され、鳩山連立政権が国会に提出した「臨検特措法案」にともに反対するし撤回を求めることを呼びかけます。皆さんの署名は、鳩山首相と海上保安庁を管理する前原国土交通相に届けます。
 ご賛同の要領は次のとおりです。

◆賛同は個人・団体(グループ)を問いません。 
▼賛同者になっていただける場合は、大まかな在住の地(たとえば、神奈川県川崎市、兵庫県宍粟郡)をお知らせ下さい。 
▼団体(グループ)賛同の場合は所在地(たとえば、岐阜県大垣市)をお知らせ下さい。ただし名称に地名がついているときはその限りではありません。

◆賛同の締めきりと連絡先  
▼今臨時国会の会期は、11月30日までですが、会期延長の動きも浮上しています会期が延長された場合は、その終わりまでご賛同それまで受け付けます。ただし廃案になったときは、その時点で呼びかけを停止します。

● ご賛同表明の連絡先は次の通りです。
  rinkensosi@mbn.nifty.com

※ お名前・おおまかな住所、団体(グループ)名・所在地に加えて、必ず「声明に賛同します」とご明記下さい。
なお上記メールアドレスはご賛同の連絡専用です。 

※ なお、今国会に提出された臨検特措法案は、内閣提出法律案と自民党(衆
議院議員)提出法律案の2種類があります。自民党案は麻生前政権が先の国会に提出
したものと同じです。いずれも以下のホームページで読むことができます。
  http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm


【ご協力のお願い】この共同声明にご賛同のみなさんにお願いします。このメールをみなさんのご友人やお知り合いの方々にご転送下さい。またご関係のメーリングリストやそれぞれのブログ、ホームページでご紹介下さい。どうか、よろしくお願いします。 

◆〔個人情報の保護について〕 賛同者や賛同団体のお名前をインターネット上で公表することはありません。
ただし賛同件数については、声明提出後、賛同者と賛同団体のみなさまに運動の経過とともに報告します。また賛同件数はインターネット上で公表します。  


【戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明】
  
 鳩山連立政権は10月30日、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略す)に出入りする船舶の貨物を検査するためとして「国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法」(以下「臨検特措法案」と略す)を国会に提出した。
 法案は、麻生前政権が国会に提出した「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」のタイトルを変え、自衛隊の関与の条項だけを削除したもので、それ以外は旧法案と寸分変わらない。
 私たちは、以下のべる理由で、新たな「臨検特措法案」に強く反対する。

 「臨検特措法案」は、2000年に成立した「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」(以下、周辺事態船舶検査法と略す)と比べても、極度に強権的で敵対的な臨検を許すものである。周辺事態船舶検査法に基づく検査活動では、海上自衛隊が対象船舶を停止させ、船長等の承諾を得て乗船し、書類や積荷を検査できることになっているが、航路や目的港などの変更については船長等に「要請」あるいは「説得」をおこなうことができるにすぎない。 
 ところが「臨検特措法案」では、海上保安庁が対象船舶を停止させ、「北朝鮮特定貨物」があることを確認したときは、その貨物の「提出」を命令し「保管」することができる。
 そればかりか、船長などに日本の港およびその他の場所に「回航」することを「命ずる」ことさえできる。
 しかも船長などが「提出命令」に従わなかった場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられ、「立入り、検査、収去若しくは貨物の陸揚げ若しくは積替えを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者」などには、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。
そもそも法案は、「北朝鮮特定貨物」を「国連決議により北朝鮮への輸出、北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの」としているが、「その他の物資」は明確に規定されず、しかも「政令で定める」というのだから、これは海上保安庁による恣意的な拡大解釈を許す規定である。法案は12条〔政令への委任〕で「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」としているが、これは国会の審議を経ることなく政府関係機関の独断専行を許す「政令政治」の典型である。
 法案はさらに大いに疑問とせざるを得ない条項を含んでいる。たとえば3条2項は「海上保安庁長官は、我が国の領海又は公海にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができる。」としているが、そこでいう
「認めるに足りる相当な理由」は明示されていない。 
 「北朝鮮特定貨物を積載している」ことを、誰がどうやって「認める」のだろうか。それは詰まるところ、「北朝鮮特定貨物を積載している」とただ疑わしいから臨検するという事態をもたらすことにつながりかねない。

 この法案は実に危うい。国連安保理決議1874がすべての加盟国に対し「旗国の同意を得て公海上で船舶を検査すること」を「要請する」としているのは、臨検を義務づければ不測の事態が発生することを強く懸念しているからにほかならない。北朝鮮の核開発は朝鮮戦争以来続いてきた米国との軍事的緊張がもたらしたものである。ところが日本政府はその事態の解決に努力しないどころか、米国政府とともに「北朝鮮の核の脅威」を煽り続け、東北アジアの政治的・軍事的緊張を著しく増幅させてきた。その日本が北朝鮮に出入りする船舶を臨検することは、「船舶検査」が警察行動であるといかに強弁しようと、北朝鮮との一触即発の軍事的衝突を誘発しかねない危険な火種になる。 
 私たちは北朝鮮との緊張は、どこまでも外交努力によって解消すべきであると考える。いま求められているのは、何よりまず北朝鮮との国交正常化である。万事を交渉で解決できる正常な国交をもたず、恫喝的な臨検で戦争を挑発することなど断じてあってはならない。それは日本国憲法が掲げる絶対平和主義を正面から踏みにじることだ。

 私たちは「臨検特措法案」を鳩山連立政権がただちに取り下げることを強く要求する。

「<佐藤優現象>に対抗する共同声明」 に賛同を

          
  この記事がブログ冒頭に表示されるように設定してあります。



  「人権」や「平和」を標榜するメディアの現状を憂えておられる皆様の賛同署名を集めております。
  「<佐藤優現象>に対抗する共同声明」 に賛同くださるようお願いいたします。

  金光翔(キム・ガンサン)さんの論文には、片山の文章も活用していただいたという縁があります。
  金さんの訴訟を支持、支援いたします。
  片山は(ボイコットをよびかけるまで)『週刊金曜日』を創刊号から欠かさず購読していましたが、あまりのひどい堕落にとうとう怒りを爆発させました。
 『金曜日』は今となっては、私たちの批判に対して、反省するそぶりさえみせていません。「平和、護憲を標榜する」ことも止めるようになると思います。
 片山自身は特に深い考えもなく怒っているだけですが、私の怒りと苛立ちを、金さんは筋道だった論文にまとめてくれました。
 岡山県は『金曜日』ファンの勢力が強い土地柄(といっても、「運動」の界隈に限った話でしょうが)で、片山が何かの役に立つかどうかもわかりませんが、賛同者の端に加えていただきました。
  私たちの側も、言論人・「文化人」の「権威」に依存してきた、今までの運動のやりかた(大きな会場を借りて、佐高信氏のような有名人に講演してもらうような護憲集会という方法等)を、早く変えなければいけないと考えております。 



以下の文章は、金光翔さんのブログからの転載です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://gskim.blog102.fc2.com/blog-entry-23.html

※随時更新しています。

※管理人注: 有志の方々から、以下の共同声明文をいただきました。これからさらに署名者を募っていくとのことで、当面このサイトで集約していくことになりました。署名してくださる方は、以下のメールアドレスに、お名前(ペンネーム・ハンドルネームなどでも可)、肩書き(なくても可)、簡単なメッセージ(もしあれば)をお送りください。随時、署名者として加えさせていただきます。なお、お名前に、ブログ・ホームページ等へのリンクを貼られたい方は、URLをご記入下さい。
kyodoseimei@nifmail.jp

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「<佐藤優現象>に対抗する共同声明」


 私たちは、昨今、『世界』『週刊金曜日』その他の「人権」や「平和」を標榜するメディア(以下「当該メディア」)が、右翼ないし国家主義の論調に対して歩み寄りを見せていることに深い憂慮と疑念を抱いています。それを象徴する現象が、「右翼」「国家主義者」を自称する佐藤優氏の積極起用です。

 私たちは、佐藤氏の積極起用が、縮小する一方の「論壇」の市場を回復しようとしてなのか、「脱冷戦」の意味を単に「左右の歩み寄り」と読み誤っているのか、その理由をはっきりとは知り得ません。しかし佐藤氏は、言論への暴力による威圧を容認し、イスラエルの侵略・抑圧行為や在日朝鮮人の民族団体への政治的弾圧を擁護する等の、決して許容できない発言を、数多くの雑誌・著作物で行っています。当該メディアが佐藤氏を積極的に誌面等で起用することは、人権や平和に対する脅威と言わざるを得ない佐藤氏の発言に対する読者の違和感、抵抗感を弱める効果をもつことは明らかです。私たちは、佐藤氏の起用が一体どのような思考からもたらされ、いかなる政治的効果を持ち得るかについて、当該メディアの関係者が見直し、起用を直ちにやめることを強く求めます。

 そうした問題を鋭く提起したのが、金光翔氏(岩波書店社員)の「<佐藤優現象>批判」(『インパクション』第160号、2007年11月)でした。ところがこの論文掲載をきっかけに、『週刊新潮』が金光翔氏を槍玉にあげる記事を公刊しました(2007年12月6日号掲載の記事「「佐藤優」批判論文の筆者は「岩波書店」社員だった」)。佐藤氏は、その記事のなかで、同論文を「私が言ってもいないことを、さも私の主張のように書くなど滅茶苦茶な内容」だなどと中傷しています。これは、市民の正当な言論活動を萎縮させかねない個人攻撃です。私たちは、これも<佐藤優現象>の一つだと考えます。それに対し、金光翔氏は『週刊新潮』と佐藤氏が名誉を毀損したとして提訴しました。私たちは『週刊新潮』の報道に強く抗議するとともに、現在の言論の状況に対して一石を投じたこの訴訟への注目と、金氏への支持を広く呼びかけるものです。


2009年10月1日


極右集団・在特会による大島淡紅子(ときこ)・宝塚市議への襲撃を許すな!



 11月11日、極右集団「在特会」は大島淡紅子(ときこ)・宝塚市議を逆恨みし、排外主義・差別扇動を凶行したあげく、市議の事務所を襲撃し暴行をはたらいたとのことです。
 報道がほとんどなされていないようですので、警鐘を鳴らすためMLからブログに転載する許可をいただきました。
 排外主義・差別を扇動する極右には、市民権を一切認めてはいけません。本来ならば(議論や糾弾の対象ではなく)取締りの対象です。


大島市議が逆恨みされた理由

[政治] 宝塚市議会が「慰安婦」問題への誠実な対応を求める
意見書採択
宝塚市会議員 大島淡紅子
http://www.jimmin.com/doc/0891.htm

MLからの転載です。
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今日4時半山本駅集合で
大島宝塚市議への在特会の攻撃に対抗して
ビラまき行動をしました。応援に来て下さったみなさん、
寒い中ありがとうございました。
在特会は20人近く来ていて、私たちも20人弱の人数がきてくださいました。
途中で向こうがこちらに押し寄せて、警官が間に一列になって防波堤になる場面もありました。
こちらは無言でビラまきをつづけ彼らも元の場所にひきあげました。
彼らのマイクアピールは
「済州島のペクチョン(白丁:差別用語)は済州島へ帰れ」
「朝鮮人は人間じゃない」
などなど聞くに堪えない内容で、朝鮮人への憎しみをあおるために
いろいろ物語りをねつ造したり、「慰安婦」問題をねじ曲げるために
いろいろ嘘をつくりだしたり、でした。
こういう演説が果たして人々にどううけとられるものでしょう。
私達のビラはとてもたくさんうけとってもらいました。
普段の3倍は受け取ってくれたと思います。

 西宮北口での水曜デモの日であったこともあり、5時半に終了して
西宮に移動しましたが、その後、大島事務所に押し寄せて
乱暴をはたらいたとのこと、やはり最後まで、大島事務所をまもるべきだったと後悔しています。
大勢の警官隊がいながら、何故こんな事を許すのか、
そういえば警察はこっちの写真をとっていましたが・・・。
以下大島さんからのメールです。

「今日は寒い中のビラ配布お疲れ様でした。
 皆さんに温かいものでもと、6時頃事務所に戻りましたが、
在特会はそれから30分くらいはリレートークをしていました。
 最後は個人攻撃シュプレヒコールが続き、
10分くらい経ってから事務所に押し寄せて来ました。
私は、刺激するまいと最小限の電灯を点け、施錠し静かにしていましたが、
彼らはハンドマイクで出てこいだの議員やめろだの、また来るからな!
の捨てゼリフの後、大家さんと外に出てみると、
「排除でなく 共に生きよう 宝塚で」の手作り看板が無惨にも引き倒されていました。
 
 −若い人たちなのに、哀しいです。  大島」

「官僚答弁の禁止」は解釈改憲を完全自由化する布石


 MLからの転載です。
 内閣法制局長官の答弁禁止は、解釈改憲を完全自由化する布石です。


(転送歓迎)

 きょうの朝日の記事です。きわめて重要だと思います。
歴代政権は、内閣法制局の了解がなければ、事実上、憲法解釈の変更には踏み込まなかったのですから、民主党政権は自公政権以上に憲法破壊の政権といえるでしょう。
 小沢氏の官僚答弁禁止法も内閣法制局長官の答弁を封じ、政治主導で憲法解釈をやるための陰険、狡猾な法律です。国民が気付かないうちにそそくさと成立させようとしています。
 みなさん、ぜひ民主党に反対、抗議のメールを送りましょう。
(私が送った文章を末尾に添付します)

宛先   http://www.dpj.or.jp/header/form/index.html


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.asahi.com/politics/update/1104/TKY200911040357.html
憲法解釈「過去の法制局答弁にしばられず」 官房長官
2009年11月4日23時33分


 平野博文官房長官は4日の記者会見で、鳩山政権が、政府の憲法解釈を国会で示してきた内閣法制局長官の過去の答弁にしばられないとの見解を示した。憲法9条などの解釈は、今後内閣が政治判断で行う考えも表明。鳩山由紀夫首相は同日夜、記者団に「法制局長官の考え方を金科玉条にするのはおかしい」と述べた。

 歴代政権は、内閣法制局の了解がなければ、事実上、憲法解釈の変更には踏み込まなかった。今回の発言は、憲法解釈も政治主導で行う原則を示したとみられるが、時の政権の都合で憲法解釈が安易に変更される恐れもある。

 平野氏は会見で「これまでの法制局長官の憲法解釈には内閣はしばられないのか」と問われ「もちろんそういうことだ」「政治主導だから、政治判断で解釈していく」と述べた。

 集団的自衛権の行使を違憲とするこれまでの政府解釈については「現時点では過去に解釈されたことを踏襲する」と述べた。一方で「踏襲はするが、無条件で内閣はしばられないということか」と問われると、「もちろん」と答えた。解釈変更の可能性については「世界情勢が大きく変わったときにはその時点で判断する」と述べた。

 集団的自衛権については首相も2日の衆院予算委員会で「当面、解釈を変えるつもりはない」と述べ、「当面」との留保をつけている。

 首相は4日夜、記者団に対し、「(憲法解釈を)変えるためには極めて慎重じゃなきゃいけない。変えるためには当然、国民的な世論というものもしっかり見定める必要もあると思う」とも述べた。(金子桂一)    

以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


関連記事を以下に貼り付けます。


http://www.asahi.com/politics/update/1103/TKY200911020402.html
新政権、憲法どこへ 小沢幹事長「法の番人」封じ(1/3ページ)
2009年11月3日12時30分

「改憲問題をめぐる民主党の対応に注目が集まるなか、小沢一郎幹事長が唱える「官僚答弁の禁止」が論議に悪影響を及ぼしかねないと心配する人たちがいる。ただ、目の前の課題や党内事情もあって、新政権にとって改憲は「後回し」の状態だ。
 「これは官僚批判の名を借りて、憲法の解釈を変えてしまおうという思惑では」
 神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は、ニュースで見かけた民主党の動きを気にかけている。
 発端は先月7日の小沢一郎幹事長の記者会見。「法制局長官も官僚でしょ。官僚は(答弁に)入らない」と語り、国会法を改正して内閣法制局長官の国会答弁を封じる意向を示した。」


前掲の朝日新聞記事でコメントしている上脇博之教授(憲法学)のブログです。

上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
2009年10月10日23:38 カテゴリ憲法
内閣法制局長官よりも恐ろしい改憲政治家の憲法「解釈」
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51257494.html

「(7)国会審議において官僚答弁を禁止するとして、憲法解釈について内閣法制局の答弁を禁止すれば、改憲政治家である大臣が憲法「解釈」を行うことになるから、これまで内閣法制局が違憲であると解釈してきたもの(自衛隊の集団的自衛権行使や、国連安保理決議がある場合の自衛隊の武力行使など)を「合憲」であると「解釈」してしまう危険性がある。
言い換えれば、官僚(内閣法制局)がつくってきた「歯止め」さえ取っ払ってしまい、立憲主義を骨抜きにしてしまう危険性があるのである。
小沢民主党幹事長も鳩山首相も改憲論者であることを、忘れてはならない。
(8)脱官僚依存とは、官僚”依存”を止めることであり、官僚答弁を一切否定することではないはずである。
ましてや、憲法解釈において官僚答弁を一切否定することではないはずである。」


 『週刊新社会』 2009年10月27日号より、注目したい記事を転載して紹介します。
 これまでも、重要な局面において司法(最高裁判所)が憲法判断の責任を回避してきたわけですが、これからは(「脱官僚」を大義名分に)、行政としての憲法解釈を、人民の前に応答する責任じたいが無くなるのです。憲法の規範性はよりいっそう空洞化して、「政治家」の恣意的解釈にますます委ねられるようになることは確かです。

http://www.sinsyakai.or.jp/right/kenpo/kenpo-watch/kenpo-watch.html
憲法ウオッチ 70  小沢氏の内閣法制局つぶし  『週刊新社会』 2009年10月27日号


民主党小沢一郎幹事長は、10月7日記者会見で「国会法」改正で官僚答弁を禁止するにともない、内閣法制局長官の答弁も禁止すると公言した。

 「憲法解釈は政治家が判断すべきで、役人が行うものではない」との理由だ。小沢氏と内閣法制局は宿敵の間柄である。

 自民党幹事長時代、国連協力法案をめぐり、国連軍への自衛隊参加は「その目的」任務が武力行使を伴うものであれば、憲法上許されない」 (前年9月)と法制局長官が答弁。怒った小沢氏は法制局長官の罷免を求めた。
 その後自民党を離党したが、今度は自由党党首として内閣法制局廃止法案を提出したこともある。

 近年では『世界』07年11月号に小沢(当時代表)論文がある。
 「国連の活動に積極的に参加することは、たとえそれが結果的に武力の行使を含むものであっても、何ら憲法に抵触しない、むしろ憲法の理念に合致する」と強弁。

 アフガン、イラクへの後方支援を合憲とするのに、国連軍参加を「違憲」とする法制局答弁は「訥弁」と激しく攻撃した。

 昨年10月に、民主党代表として記者会見した際には、内閣法制局は「いらない」と言い放った。法制局もなし崩し改憲を根拠付けてきた罪は免れないが、「集団的自衛権の行使は許されない」と最後の歯止めをかけてきたのも事実である。

 都度「政治家」が9条解釈をするのでは、二転三転し、憲法の権威がいっそう低下することはまちがいない。

 執念深い小沢氏は、民主党政権で「国連軍参加合憲」を確定させる気であろう。氏は今臨時国会で「国会法改正案」を提出する意向だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/1008/TKY200910070475.html
憲法解釈 内閣法制局長官の答弁禁止 小沢氏が意向
2009年10月8日4時8分

 民主党の小沢一郎幹事長が7日の記者会見で、国会で政府の憲法解釈を示してきた内閣法制局長官の答弁を、今後禁止する考えを示した。小沢氏は国会論議を政治主導にするために国会法を改正して「官僚答弁の禁止」を盛り込む考えだ。

 小沢氏は会見で法制局長官の答弁を認めるかを問われて「内閣法制局長官も官僚でしょう。官僚は入らない」と語った。

 国会法では、内閣法制局長官は公正取引委員会委員長、人事院総裁らと並んで、独立性の高い機関の長として「政府特別補佐人」として答弁が認められている。小沢氏は、政府特別補佐人も含めた官僚答弁を禁止する考えだ。

 内閣法制局は、省庁が作成した法案を閣議にかける前に他の法律との整合性などを審査する。また、自民党政権時代、法制局長官は政府の憲法解釈について独占的に国会で答弁してきた。長官答弁が禁止されれば、首相や官房長官ら政治家が憲法解釈を示すことになる。

 法制局改革は小沢氏の長年の持論だ。自民党の幹事長だった90年、国連平和協力法案(廃案)をめぐり、内閣法制局が自衛隊の派遣条件を厳しくとらえる憲法解釈を堅持したことで、小沢氏ら当時の自民党執行部から長官の罷免論が出たこともある。

 小沢氏は9日付の民主党機関紙のインタビューに「この臨時国会では、官僚が政府参考人として答弁することを禁止する国会法の改正に取り組む。脱官僚依存にはこれが一番」と述べ、国会法改正に強い意欲を示していた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は民主党に以下のメールを送りました。


 民主党政権が内閣法制局答弁に縛られず、政治判断で憲法解釈をしようとしていることに強く抗議します。
 これでは民主党政権は自公政権以上に憲法破壊政権ではありませんか。こんな暴挙を国民は絶対に許しません。
 民主党はこの国会で官僚の国会答弁を禁止する法律の成立を急いでいますが、その本当の狙いは内閣法制局長官の国会答弁を封じ、政治判断で憲法解釈することにあることは見え見えです。憲法破壊のための国会法改正に強く反対します。国会提出はやめてください。


 

【緊急アピール】戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!


MLからの転載です。
賛同くださる方は、
rinkensosi@mbn.nifty.com 
にお送りください。



(転載歓迎)

【緊急アピール】戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明にご賛同下さい!

井上澄夫(埼玉県新座市、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)
加賀谷いそみ(秋田県男鹿市、男鹿の自然に学ぶ会)
奥田恭子(愛媛県松山市、心に刻む集会・四国)
廣崎リュウ(山口県下関市、下関のことばと行動をつなぐ 『海』編集委員)

                  2009年11月1日

 鳩山内閣は10月30日、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略)に出入りする船舶を臨検する特別措置法案(以下「臨検特措法案」と略)を閣議決定し、国会に提出しました。
 この法案は先の国会に麻生前政権が提出し廃案になった法案のタイトルを変え、内容も臨検への自衛隊の関与を除いただけで、それ以外は麻生前政権提出法案とまったく同じです。そして鳩山連立政権は同法案の今国会での成立をめざしています。
 いわゆる「北朝鮮の核開発」問題については、政権交代がなされた今、新政権にふさわしい、新たなアプローチの外交政策があって当然ですが、若干の手直しで旧政権と同じ姿勢にこだわる鳩山連立政権に私たちは強い違和感と疑問を禁じ得ません。

 新法案のタイトルは「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」から「国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法」に変えられました。そして旧法案の9条にあった次の条項が削除されました。
「2 自衛隊は、防衛省設置法、自衛隊法その他の関係法律の定めるところに従い、この法律の規定による検査その他の措置に関し、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合において、海上における警備その他の所要の措置をとるものとする。」
 
 国連安保理決議1874は、北朝鮮に対する国連憲章第7章41条に基づく措置(兵力の使用を伴わない措置)をすべての加盟国に義務づけているわけではなく、「要請」しているに過ぎないのですから、海上自衛隊に海上警備行動(自衛隊法82条)を発令して対応することは、いかに国連決議の
「実効性を確保」することを目的とすると強弁しても、決議そのものに反する行為であり、国際法上、断じて許されるものではありません。

 しかしながら、政府が国会に提出した「臨検特措法案」のように、海上自衛隊を関与させず、海上保安庁と税関による臨検なら問題はないのでしょうか。私たちは、政治的な緊張関係にある外国の船舶を公海上で臨検することは、制御できない軍事的緊張を誘発する戦争挑発行為にほかならないと考えます。

 私たちは全国のみなさんに、以下の「市民の共同声明」に賛同され、鳩山連立政権が国会に提出した「臨検特措法案」にともに反対することを呼びかけます。皆さんの署名は、鳩山首相と海上保安庁を管理する前原国土交通相に届けます。
 ご賛同の要領は次のとおりです。

◆賛同は個人・団体(グループ)を問いません。 
▼賛同者になっていただける場合は、大まかな在住の地(たとえば、神奈川県川崎市、兵庫県宍粟郡)をお知らせ下さい。 
▼団体(グループ)賛同の場合は所在地(たとえば、岐阜県大垣市)をお知らせ下さい。ただし名称に地名がついているときはその限りではありません。

◆賛同の締めきりと連絡先  
▼今臨時国会の会期は、11月30日までです。ご賛同はそれまで受け付けます。ただし廃案になったときは、その時点で呼びかけを停止します。

● ご賛同表明の連絡先は次の通りです。
  rinkensosi@mbn.nifty.com

※ お名前・おおまかな住所、団体(グループ)名・所在地に加えて、必ず「声明に賛同します」とご明記下さい。
なお上記メールアドレスはご賛同の連絡専用です。 

【ご協力のお願い】この共同声明にご賛同のみなさんにお願いします。このメールをみなさんのご友人やお知り合いの方々にご転送下さい。またご関係のメーリングリストやそれぞれのブログ、ホームページでご紹介下さい。どうか、よろしくお願いします。 

◆〔個人情報の保護について〕 賛同者や賛同団体のお名前をインターネット上で公表することはありません。
ただし賛同件数については、声明提出後、賛同者と賛同団体のみなさまに運動の経過とともに報告します。また賛同件数はインターネット上で公表します。  


【戦争を挑発する臨検特措法案に反対する市民の共同声明】
  
 鳩山連立政権は10月30日、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮と略す)に出入りする船舶の貨物を検査するためとして「国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が
実施する貨物検査等に関する特別措置法」(以下「臨検特措法案」と略す)を国会に提出した。
 法案は、麻生前政権が国会に提出した「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」のタイトルを変え、自衛隊の関与の条項だけを削除したもので、それ以外は旧法案と寸分変わらない。
 私たちは、以下のべる理由で、新たな「臨検特措法案」に強く反対する。

 「臨検特措法案」は、2000年に成立した「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」(以下、周辺事態船舶検査法と略す)と比べても、極度に強権的で敵対的な臨検を許すものである。周辺事態船舶検査法に基づく検査活動では、海上自衛隊が対象船舶を停止させ、船長等の承諾を得て乗船し、書類や積荷を検査できることになっているが、航路や目的港などの変更については船長等に「要請」あるいは「説得」をおこなうことができるにすぎない。 
 ところが「臨検特措法案」では、海上保安庁が対象船舶を停止させ、「北朝鮮特定貨物」があることを確認したときは、その貨物の「提出」を命令し「保管」することができる。
 そればかりか、船長などに日本の港およびその他の場所に「回航」することを「命ずる」ことさえできる。
 しかも船長などが「提出命令」に従わなかった場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられ、「立入り、検査、収去若しくは貨物の陸揚げ若しくは積替えを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者」などには、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。
そもそも法案は、「北朝鮮特定貨物」を「国連決議により北朝鮮への輸出、北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの」としているが、「その他の物資」は明確に規定されず、しかも「政令で定める」というのだから、これは海上保安庁による恣意的な拡大解釈を許す規定である。法案は12条〔政令への委任〕で「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」としているが、これは国会の審議を経ることなく政府関係機関の独断専行を許す「政令政治」の典型である。
 法案はさらに大いに疑問とせざるを得ない条項を含んでいる。たとえば3条2項は「海上保安庁長官は、我が国の領海又は公海にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができる。」としているが、そこでいう
「認めるに足りる相当な理由」は明示されていない。 
 「北朝鮮特定貨物を積載している」ことを、誰がどうやって「認める」のだろうか。それは詰まるところ、「北朝鮮特定貨物を積載している」とただ疑わしいから臨検するという事態をもたらすことにつながりかねない。

 この法案は実に危うい。国連安保理決議1874がすべての加盟国に対し「旗国の同意を得て公海上で船舶を検査すること」を「要請する」としているのは、臨検を義務づければ不測の事態が発生することを強く懸念しているからにほかならない。北朝鮮の核開発は朝鮮戦争以来続いてきた米国との軍事的緊張がもたらしたものである。ところが日本政府はその事態の解決に努力しないどころか、米国政府とともに「北朝鮮の核の脅威」を煽り続け、東北アジアの政治的・軍事的緊張を著しく増幅させてきた。その日本が北朝鮮に出入りする船舶を臨検することは、「船舶検査」が警察行動であるといかに強弁しようと、北朝鮮との一触即発の軍事的衝突を誘発しかねない危険な火種になる。 
 私たちは北朝鮮との緊張は、どこまでも外交努力によって解消すべきであると考える。いま求められているのは、何よりまず北朝鮮との国交正常化である。万事を交渉で解決できる正常な国交をもたず、恫喝的な臨検で戦争を挑発することなど断じてあってはならない。それは日本国憲法が掲げる絶対平和主義を正面から踏みにじることだ。

 私たちは「臨検特措法案」を鳩山連立政権がただちに取り下げることを強く要求する。


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Author:片山貴夫
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